サプリメントを販売する時の注意点

お問い合わせはこちら

ブログ

サプリメントを販売する時の注意点

2022/04/25

せんげん台の整体ぽんて鍼灸整骨院

サプリメントを販売する時の注意点

サプリメントを販売するに当たっては、気をつけなければいけないことがあります。サプリメントは薬ではなく、あくまでも食品ですので、効能や効果を商品に表示することはできません。販売時の広告でも、そのサプリメントの効能を記載すると、法律に違反したことになります。そういった制限がサプリメントの販売にはかかっていることを、理解していない人もいます。日本の法律では、サプリメントを販売する時に、治療効果や、効能書きをつけることは、ダメだと言われています。病気の治療に役立つサプリメントであるという広告のやり方は、薬事法に抵触することになります。サプリメントは食品の補助として販売するべきもので、薬とは根本的に異なっています。成分に関していうなら、厚生労働省が食薬区分を定めているので、それに沿わなければなりません。医薬品の成分を少しサプリメントと混ぜれば効能を書いてもいいような気もしますが、そういった売り方は薬事法に違反しています。食品は食品であり、医薬品扱いすることは法律で禁じられています。医薬品と、食品は売り方も表示方法も違うものであり、食品としてのみ販売が認められているサプリメントは食品の売り方に従います。サプリメントを販売する時は、通販、訪問販売、対面販売、いずれの場合にもこの法律が日本国内では適用されています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。