施術指導管理者について~専門的なお話~
2018/02/12
ぽんての才木いずみです。
業界誌ではありますが・・・
日本柔道整復師会発行の『日整トピック』に施術指導管理者について掲載されました!!
そういう過去の事例も踏まえ整骨院(または接骨院)に施術指導管理者(実務経験が3年以上)を必ず一人いる事ということで柔道整復師の診断力や技術安定を確保することができます。
素晴らしい流れだとおもいます(*^▽^*)
あと2年後に東京オリンピックもありますから是非業界が更なる発展と資格職種の必要性、そして一人一人の施術者のレベルの高い技術を提供できればと思います。
また、技術のみならず関わった患者様の心のケア(スイッチ)も重要な治療の一つと考えています。
以下の掲載内容を添付させていただきます。
施術指導管理者
平成30年1月16日付で、柔道整復師に関する制度改革の第3段(療養費制度改革では第2段)となる保険局長通知が3本、保険医療企画調査室長事務連絡が1本、発出された。
今回の制度改革は、本会からの提案により、厚労省の専門委員会で審議された施術管理者の資格要件に関する改正がメインである。
このトピックでは、3本の局長通知で示された規定について、概要の説明をしたい。
なお、平成30年3月末に施術管理者である柔道整復師が、同年4月以降も同じ施術所で施術管理者を続ける場合は、新たな資格要件や特段の届出は不要である。
また、改正内容の実施は、いずれも平成30年4月1日からである。
1.「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について』保発0116第1号保険局長通知)の改正厩要
本通知は、いわゆる三者協定の改正である。
⑴施術所に置く施術管理者の数を、一人とすることが明記された。
⑵施術管理者になるためには、原則3年の実務経験を必要とすることが明記された。
ただし、平成33年度までは1年以上で良い。
また、“それまでの実施状況を見ながらという思わせぶり“な文言はついているものの、平成34年度から35年度までの間は、2年以上を必要とし、平成36年度以降は、3年を必要とすることも明記された。
(次ページに別掲)
⑶受領委任の届け出に関する内容に変更があった際の届け出を、きちんと行うことについて、より明確に規定された。
会員の皆様は、施術管理者や勤務柔道整復師に出入りがあったときは、速やかに届け出ていただきたい。
2.「柔道整復師の施術に係る療養費の受碩委任を取扱う施術管理者の要件について」(保発0116第2号保険局長通知)の改正概要
本通知は、施術管理者の資格要件に関する改正のメイン通知となる。
⑴実務経験の期間として認められる条件は、次の3つか必要である。
①柔道整復師として免許登録された以降の期間であること。
②受領委任の取扱いに係る登録施術所の雇用契約期間であること。
③施術管理者となる柔道整復師に必要な実務経験の期間は、平成33年度までは1年であるが、通算した1年でも良い
⑵実務経験の期間の証明方法について、届者側は、次の2つが必要である。
①本通知の別紙様式―である実検経験期間証明書を提出すること。
②実務経験期間証明書は、登録施術所と雇用契約を結んだ柔道整復師が動務した期間について、その施術所の開設者又は施術管理者(『施術所の管理者』以下同じ。) が証明したものであること
⑶施術所の管理者が行う実務経験期間の証明に関し、次の2つの条件が示された。
①実務経験期間の証明をする際は、雇用契約期間に基づいて証明書を記入・押印し、手渡しすること。
②例えば、柔道整復師が実務経験の期間を満たすために施術所の勤務を希望するような場合であっても、不利益な取扱いをしないこと。
⑷実務経験期間の証明に関し、厚生局の指導関係の規定が2つ示された。
①証明の2つの条件に違反していると厚生局が認めたときは、改接措置が出され、施術所の管理者は、それに従わなければならないこと。
②虚偽証明をしたときは、受領委任の取扱いを中止されること。
⑸施術所の所在地変更や協定と喫約の変更の場合、変更前から引き続き施術管理者であれば、届け出の際、実務経験と研修受講の要件は不要である。
⑹研修対象者は、柔道整復師の免許証の交付を受けた者である。研修時間は、16昨間以上、2日間程度とされた。
救済措置としての特例
平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した後、すぐに施術管理者となる計画をしている方は。同年5月末までに、施術管理者となる届け出が必要。詳細は下段に掲載。
受講者は、研修費用の負担が必要となる。なお、研修修了の証明は研修修了証よる。有効期間は5年である。
3.『柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について』(保発0116第3号保険局長通知)の改正概要
本通知は、平成30年に免許取得後、すぐに開業の予定がある者の救済措置としての特例が規定されている。届け出時には⑴と⑵の条件を、届け出時から1年以内には⑶~⑸の条件を満たす必要がある。
⑴平成30年3月の国家試験に合格して柔道整復師となった者が、同年5月末までに施術管理者の届け出を行った場合であること。
⑵届け出の際に特例による確約書(別紙穣式2)の添付が必要であること
⑶1年間の実務経験の要件は、免除される。代わりに他の施術所で1日7時間程度の実務研修を、合計7日間経験しなければならないこと。
⑷特例の対象とならない柔道整復師と同様に16時間以上、2日間程度の施術管理者研修を受講しなければならないこと。
⑸施術管理者の届け出を行った日から1乍以内に、次の書類を厚生局に提出しなければならないこと。そうしないと受領委任の取扱いを中止される。
①実務研修期間・証明書
(別紙様式―)の写し
②研修修了証の写し
【実務経験の期間について】
実務経験の期間については、要件の追加に伴う段階実施として、施衛管理者の届出を行う期間に応じ、以下のように段階的に定めます。
- 平成30年4月から平成34年3月までに届出する楊合→1年間の実務経験
- 平成34年4月から平成36年3月までに届出する楊合→2年間の実務経験
- 平成36年4月以降に届出する場合→3年間の実務経験
【研修の受講期間について】
研修については施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として、以下のような研修時間、研修内容を予定とのこと。
- 研修時間16時間以上2日間程度
- 研修内容 ①職業倫理について
②適切な保険請求
③適切な施術所管理
④安全な臨床
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