むちうちなどの交通事故治療にせんげん台の整体ぽんて鍼灸整骨院

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むちうちなどの交通事故治療にせんげん台の整体ぽんて鍼灸整骨院

2021/01/25

むちうちなどの交通事故治療にせんげん台の整体ぽんて鍼灸整骨院までご相談ください

  • 初診料・再診料
    ※最終来院日より一か月空いた場合、または新たな怪我をしてしまった場合にかかります。

    1,000円

  • 一般整骨治療
    ※各種保険、労災、交通事故 スポーツ保険 など取扱い

    ~500円 負担割合によります

  • 交通事故治療
    自賠責保険など保険適応された場合に基本窓口負担はありません。

    0円

  • カイロプラクティク

    1,650円~3,300円(税込)

  • 鍼灸
    ※カウンセリング・検査等から判断し、その時に合わせた施術を行います。

    550円~3,300円(税込)

交通事故治療はぽんて鍼灸整骨院にご相談ください

事故ケース:スケートボードに乗った人との事故

突如車道に飛び出したスケボーと車が衝突

 スケートボードが東京オリンピックの新競技に採用されたこともあり、街中でスケートボードを持ち歩く若者や子供たちを見かけることが多くなりました。スケートパークなどで何度も転びながらも楽しそうに、時には悔し涙を流しながら滑走する姿はほほ笑ましい光景です。


 しかしながら、その遊び場が専用施設ではなく、車や自転中、歩行者が行き交う公道となると話は違ってきます。ローラースケートと同様に遊具に位置づけられるスケートボードは、交通の頻繁な公道での利用が法律により禁止されているのです。


 2020年8月初旬、1台の軽自動車を運転していた30歳代の男性がが直進する市道は、車道の幅3mほどの一方通行路で、左右にオフィスビルやマンションなどが建ち並んでおり、広めの歩道と車道にはブロック状の舗装が施されていました。道幅が狭く、沿道の建物に出人りする歩行者などの通行もあることから、通行車両の速度を抑えるために車道は左右に蛇行していました。そんな道路を、軽自動車は規制速度の時速30㎞以下で走り続っていました。
 「おやっ、右側にスケートボードに乗った人がいるぞ」
スケートボードで滑走する男性の後ろ姿を視認すると、ドライバーは速度を落とした。ブロック舗装による車輪のがたつきを嫌ったのか、コンクリート舗装で滑らかな、幅50㎝もない右の路側帯上を滑走するスケートボーダー。
 「低速で左脇を走り抜ければ問題ないか……」
 右前方に迫ってきたスケートボーダーとの距離を測りつつ、時速20㎞程度に速度を落とした軽自動車が左脇を通過しようとした瞬間、交通事故は起きました。右路側帯を滑走していたスケートボーダーが左に曲がり、車道内に進人してきたのです。
 「えっ、なんでこのタイミングではみ出して来るんだよ!」
 後方の安全確認をすることもなく、突然軽自動車側へ身体を寄せてきたスケートボーダーに対し、ドライバーはブレーキを踏むことも(ンドルを切ることもできなませんでした。
 「ボコッ……」
車内に鳴り響く衝突音。しかし、身体への衝撃はなかった。スケートボーダーの左ひじと軽自動申の右ドアミラーが接触し、ミラーのみが脱落するも、結果的にはドアミラーが畳まれただけ。スケートボーダーが転倒して負傷するといった人的被害は、幸いにもなかった。
 ドライバーからの110番通報を受け、現場に駆けつけた。
 「スケートボーダーはどこも負傷しておらず、痛みもないと言っていましたが、車と身体が接触しているので、通常の人身事故と同様に実況見分等はすべて行いました。事故の形態としては、車対自転車による接触事故に似ていますが、今回の事故は『車対スケートボード』。遊具で公道を滑走していたとなると、事故とは別に、スケートボードで滑走していた男性が道路交通法違反に当たるか否かという問題も出てきます。

公道上のスケボーは 道交法違反になることも

 道路交通法では、道路における禁止行為として、第76条第4項の3号で「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」と定めている。交通の頻繁な道路に明確な数値はないが、交通量調査を実施し、1分間に数台の車両通行があることを確認し、スケートボードに乗っていた男性は、道路交通法違反(5万円以下の罰金)容疑で書類送検されました。


 「スケートボードで公道を滑走していただけでなく、今回は実際に接触事故が起きているわけですし、場合によっては、命に関わる事紋になっていた可能性もありました。道路交通法では交通の頻繁な道路での利用を禁じていますが、基本的には交通量に関係なく、車道や歩道などでの遊具の利用は、自らの身を守るためにも控えたほうがよいでしょう。子供にも人気のスケートボードやキックボードなどの利用ルールは、買い与える保護者らに正しく教える責任があります。

 「交通の頻繁な公道での滑走が法律で禁じられていることを教えることはもちろんですが、子供は危険に対する経験が少ないので、保護者ら大人が利用ルールや操作方法、危険な行為や場所などを繰り返し教えることが肝要です。また、スケートボードは車両に対しては弱者でも、高齢の歩行者などに対しては強者にもなります。高額な損害賠償金を支払う加害者となる可能性があることも、忘れてはなりません。

 

 都市部を中心に交通手段としてスケートボードやキックボードを使っている人もいます。路上で彼らを見かけたり、見通しの悪い交差点を通行するような際、ドライバーは不測の事態にも備えておきたい。


 「子供が遊んでいる公園などの近くはもちろん、信号のない見通しの悪い交差点を通過するときには、ドライバーは常に飛び出しを予測し、速度を落として走行することが人切です。細街路や歩道のない道も要注意。もし、スケートボードに乗っている子供を見かけたら、速度を落とすことはもちろん、止まって警報器を鳴らし、注意を促すことも事故を未然に防ぐ策の一つです。


 スケートボードは、車からすれば弱者。違反の有無に関係なく、弱者を守ることはドライバーの使命にもなります。

スケートボードなどを使っている人がいたら、その動きに注意してください。生活道路や交差点などでは不意に飛び出してくることも想定しましょう。

もし、交通事故を起こしてしまったときには、一度落ち着いて、対処することを考えましょう。

その後、むちうちなどの交通事故治療、お⾝体のことでお悩みの事がありましたら、お気軽にぽんて鍼灸整骨院までご相談ください!

 

「安らぎの整体で⼈気のぽんて鍼灸整⾻院のブログで疲れたお⼼も癒されてください」

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